頻出目的条文集を作成しました。
とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。
===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
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このパターン(年金の択一問題各一問と一般常識の選択)で7月24日(火)までお送りします。
7月25日からは、直前対策モードに突入する予定です!!
≪1.国年○×問題≫
<平成20年 1D>
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金は、いずれも併給することができる。
◇解説◇
老齢基礎年金と障害厚生年金の組合せで併給することはできない。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪2.厚年○×問題≫
<平成16年 6E>
老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満であれば停止されることはない。
◇解説◇ 加給年金額は、その加給年金額の「加算の要件となっている配偶者」が、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上の老齢厚生年金の支給を受けている場合には、その配偶者にかかわる加給年金額に相当する部分の支給が停止される。
これをかなりザックリ言うと、(一般的に)妻が被保険者期間240以上の老齢厚生年金をもらえるときは、(一般的に)夫の老齢厚生年金に加算されるはずであった加給年金額は止められる。
ただし、その加算の対象となる配偶者が、厚生年金保険の中高齢の期間短縮特例に該当することにより、受給資格期間が15年~19年に短縮された者については、その配偶者の被保険者期間の月数が240に満たないときであっても「240とみなされる」取り扱いがなされ、上記の場合と同様に、その配偶者にかかわる加給年金額に相当する部分の支給が停止される。
したがって、設問のように「停止されることはない」とは言い切ることはできないため誤りである。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪3.一般常識(選択)≫
目的条文はひととおり押さえたので、労働一般の超重要箇所を押さえていきます。
・・・というわけで本日は、『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』を取り上げます。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
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問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
第16条の2
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主( a )ことにより、一の年度において( b )日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、( c )日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇(以下この章において「子の看護休暇」という。)を取得することができる。
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群____________________________
(a) 1、に請求する 2、に申し出る 3、に確認する 4、から申し出る
(b) 1、3労働 2、5労働 3、10労働 4、20労働
(c) 1、3労働 2、5労働 3、10労働 4、20労働
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、に申し出る
(b) 2、5労働
(c) 3、10労働
**********************
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。


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