お楽しみに!!
===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
目的条文の最終回です
4.目的条文集のご案内
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それでは、いきます。
≪1.国年○×問題≫
<平成18年 7D>
遺族基礎年金の受給権者となる遺族は、被保険者等の死亡の当時、その者と生計を同じくし、かつ、日本年金機構の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものをいう。
◇解説◇
遺族基礎年金の受給権者となる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、「厚生労働大臣」の定める金額以上の収入を将来にわたって得られないと認められる者(子のある妻又は子)のことである。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
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≪2.厚年○×問題≫
<平成17年 7A>
遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日等にかかわらず老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た額を控除した額である。
◇解説◇
国民年金法による遺族基礎年金は一定の要件に該当する子のある妻には支給されるが、子のない妻には支給されない。
そこで両者の不均衡を是正するために、中高齢寡婦加算が行われる。 中高齢寡婦加算の額は、生年月日にかかわらず、「遺族基礎年金の額の4分の3」を乗じて得た額であり、設問の「老齢基礎年金の」という部分が誤りである。 経過的寡婦加算の額については、設問のとおり正しい記述である。
なお、経過的寡婦加算の額は、「若い妻」ほど低額となる。
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┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪3.一般常識(選択)≫ 目的条文の最終回です。
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問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
確定給付企業年金法
第1条
この法律は、( a )の進展、(産業構造)の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る( c )努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群____________________________
(a) 1、少子化 2、高齢化 3、少子高齢化 4、国民経済
(b) 1、疾病構造 2、産業構造 3、世界経済 4、社会保障
(c) 1、自主的な 2、経済的 3、個人 4、個人に応じた
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、少子高齢化
(b) 2、産業構造
(c) 1、自主的な
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≪4.目的条文集のご案内≫
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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