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2012年6月29日金曜日

目的条文集


資格の大原 社会保険労務士講座

昨日もご紹介しましたが、頻出目的条文集を作成しました。
ご活用ください。

===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
================

それでは、いきます。

 ≪1.国年○×問題≫
 <平成15年 2A>

遺族基礎年金の受給権を有する妻とその子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった場合、妻と子の受給権は消滅する。 

資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇
直系血族又は直系姻族の養子となっても受給権は消滅しない。
一方、妻の受給権については、すべての子が「妻以外の養子になったとき」に該当するため消滅する。(子のある妻でなくなるため。) 





資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2.厚年○×問題≫
<平成21年 7E>

標準報酬改定請求は、平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も改定又は決定の対象としている。

 
◇解説◇
標準報酬改定請求とは、いわゆる「合意分割」のことをいう。
この規定は、平成19年4月1日から施行されており、これより前に離婚等をした場合においては、標準報酬の改定を請求することはできない。
ただし、施行日以降に離婚等をした場合に、施行日前にある対象期間についても分割の対象とすることは可能である。
 一方、平成20年4月1日に施行されているいわゆる「3号分割」については、施行日前に離婚等をした場合はもとより、施行日前にある特定期間についても分割の対象とはされない。





 資格の大原 社会保険労務士講座

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:○              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪3.一般常識(選択)≫
目的条文はひととおり押さえたので、今日からは、労働一般の超重要箇所を押さえていきます。
・・・で、男女雇用機会均等法6条を取り上げます。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
男女雇用機会均等法
第6条

事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
1  労働者の( a )(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練

2  住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの

 3  労働者の( b )及び雇用形態の変更

 4  退職の勧奨、定年及び解雇並びに( c )の更新
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群____________________________
(a)  1、権利 2、配置 3、義務 4、昇給
(b)  1、勤務形態 2、業務内容 3、職種 4、給与
(c)  1、労働契約 2、昇給 3、再雇用 4、再任用
__________________________________

*********解答***********





(a)   2、配置        
(b)   3、職種     
(c)   1、労働契約 
**********************
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お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 →  hokuben@gmail.com

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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