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2012年6月27日水曜日

月末

 資格の大原 社会保険労務士講座

月末になり、お忙しい方も多いと思いますが、ほんの少しの時間でも、問題集やテキストを見るようにしてください。
まったくやらない日を作らないことも、この時期大切です。


===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
================

それでは、いきます。
 ≪1.国年○×問題≫
 <平成23年 2B>

妻に対する遺族基礎年金については、妻がその権利を取得した当時、遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくしていなかった子が生計を同じくするに至ったときは、その至った日の属する月の翌月から当該年金額が改定される。

 資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇
 妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときを除き、子の加算額は加算されない。




 資格の大原 社会保険労務士講座

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2.厚年○×問題≫
<平成16年 3C>

 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、孫の受給権については消滅する。 

 
◇解説◇
被保険者または被保険者であった者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その者の死亡の当時に生計を維持していた子とみなされる。
 したがって、子の出生によって、その子に遺族厚生年金の受給権が発生したときには、父母、孫、祖父母については遺族厚生年金を受けることができる遺族とはされないため、これらの者に一度発生した受給権は消滅することになる。







 資格の大原 社会保険労務士講座
┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:○              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛



≪3.一般常識(選択)≫ 6月は、一般常識をお送りします。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
確定拠出年金法
第1条
 この法律は、( a )の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、( b )が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって( c )の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群____________________________
(a)  1、少子化 2、高齢化 3、少子高齢化 4、国民経済
(b)  1、個人 2、事業主 3、個人又は事業主 4、労働組合
(c)  1、国民年金 2、厚生年金 3、社会保障 4、公的年金
__________________________________

*********解答***********





(a)   3、少子高齢化       
(b)   3、個人又は事業主     
(c)   4、公的年金 
**********************
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お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 →  hokuben@gmail.com

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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