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2012年6月26日火曜日

過去問

  資格の大原 社会保険労務士講座


私の合格日記には、
~~~    さあやるぞ! ~~~~
過去問題の正答率を95%以上に!!。90%と95%の差が、合格者と不合格者の差である。
~~~~~~~~~~~~~~~~

こんなことが書いてありました。
みなさん、過去問やっておられますか??
何とか最終的には、過去問正答率95%以上を目指してください!!

 ===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
=================

それでは、いきます。
≪1.国年○×問題≫
 <平成20年 5C>

 いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。

 資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇
いわゆる基準障害による障害基礎年金の支給は、「請求があった月の翌月」から開始される。
なお、請求は65歳に達した日以後でも行うことができるという部分の記述は正しい。





 
資格の大原 社会保険労務士講座

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:○              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2.厚年○×問題≫
<平成23年 3B>

 被保険者であった者の死亡により、死亡した者の子(障害等級1級又は2級に該当する者を除く。)が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その後当該子が10歳で父方の祖父の養子となった場合でも、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了するまでは受給権は消滅しない。

 
◇解説◇
 直系血族または直系姻族の養子となっても遺族厚生年金の受給権は消滅せず、その子が18歳年度末まで遺族厚生年金の支給は行われる。ただし、直系血族または直系姻族以外の養子となった場合には、その子が18歳年度末前であっても、その受給権は消滅する。 この直系血族または直系姻族か否かは、死亡した者を中心とした親族関係をみるのであって、受給権者から見た親族関係をみるのではない。








 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:○              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛


≪3.一般常識(選択)≫ 6月は、一般常識をお送りします。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
社会保険労務士法
今日も社労士法です、頑張っていきましょう!
第2条

社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を( a )する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を( a )すること。
1の2
申請書等について、その( b )に関する手続を代わつてすること。
1の3
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、( c )すること。
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群____________________________
(a)  1、製作 2、作成 3、提出 4、代理
(b)  1、製作 2、作成 3、提出 4、代理
(c)  1、製作 2、作成 3、提出 4、代理
_________________________________



*********解答***********





(a)   2、作成       
(b)   3、提出     
(c)   4、代理 
**********************
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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