大手予備校さんや、書籍などで、模試を受験された方も多いと思います。
ぜひ、間違った問題を繰り返し、繰り返し、復習してください!!
思い起こせば、私もこの時期の模試はぼろぼろでした!!
ちなみに私のこの時期の日記はコチラ ↓ http://www.saitan.jp/nikki22/view/22235.html
模試の点数に左右される事なく、本試験当日に照準を合わせて、残り少ない日々を悔いのないようにお過ごしください。
===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
4.「年金ワンポイント」
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それでは、いきます。
≪1.国年○×問題≫
<平成20年 8B>
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。
◇解説◇
65歳か、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から3年を経過したか、遅い方で受給権が消滅する。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪2.厚年○×問題≫
<平成14年 4D>
厚生年金の被保険者の死亡により、妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生し、妻と子が生計を同一にしている場合、子の遺族厚生年金は支給停止される。
また、厚生年金の被保険者の死亡により、夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生している場合、夫の遺族厚生年金は支給停止される。
◇解説◇
配偶者(妻または夫)および子はともに第1順位であるが、その組み合わせにより同順位の中でも優先順位がある。 妻と子が受給権者となった場合には、遺族厚生年金は原則として「妻」に優先的に支給され、夫と子が受給権者となった場合には、原則として「子」に支給される。 これは、労災保険法による遺族補償年金などのような転給とは異なる考え方である。
労災保険法の転給とは、「先」順位の者が失権した場合に「次」順位者にその権利が移転することである。遺族厚生年金の場合は、あくまでも配偶者と子は同順位であり、そのうちの片方が遺族厚生年金の支給を受けている場合には、もう片方の支給が行われないだけである。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:○ ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪3.一般常識(選択)≫ 6月は、一般常識をお送りします。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
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問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
社会保険労務士法
第1条
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その( a )を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
第1条の2
社会保険労務士は、常に( b )を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、( c )にその業務を行わなければならない。
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群____________________________
(a) 1、業務の適正 2、品位 3、公正 4、円滑化
(b) 1、業務の適正 2、品位 3、公正 4、円滑化
(c) 1、確実 2、誠実 3、忠実 4、総合的
__________________________________
*********解答***********
(a) 1、業務の適正
(b) 2、品位
(c) 2、誠実
**********************
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≪4.「年金ワンポイント」≫
お待たせしました、年金ワンポイントです。
国年法と厚年法を横断的に考えていくと、2法には共通の項目がけっこうあることに気づきます。
たとえば、管掌、年金額の改訂、財政、裁定、年金支払い期月など、一部例外があるものの、全く同じです。
しばらくは、このあたりのことをクイズ形式で出題します。
今日は未支給年金について、すなわち、未支給の保険給付について取り上げます。
( 1 )と( 2 )に適語を入れてください。選択肢はありませんよ、念のため。
国年法(19条1)、厚年法(37条1)によると、 未支給の保険給付を請求できるのは、その者の( 1 )であつて、その者の死亡の当時その者と( 2 )していたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
*********解答***********
( 1 ) 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
( 2 ) 生計を同じく
**********************
いかがでしたか?国年、厚年共通項目は横断的に効率よく覚えてくださいね。 手軽に模試が受けられます。
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。


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