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2012年6月19日火曜日

週末は模試ですか?


今週末はTACさんの中間模試があります!まだ間に合います、
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===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
4.「年金ワンポイント」
================

それでは、いきます。
≪1.国年○×問題≫
<平成18年 6E>

 振替加算の金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。 

 資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇

振替加算の額は、224,700円×改定率に「老齢基礎年金の受給権者(一般的には“妻”)」の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額である。
 設問の場合、「老齢厚生年金の受給権者(一般的には“夫”)」である配偶者の生年月日となっているため、誤りである。
 振替加算の額は、若い妻ほど少なくなる。







 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2.厚年○×問題≫
<平成22年 5C>

 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月に満たないときは、これを240か月とする。 

 
◇解説◇

 「240」ではなく、「300」である。
障害厚生年金の額を計算する際には、「平均標準報酬額」に「給付乗率(1,000分の5.481)」を乗じることとなるが、この給付乗率は“定率”であり、生年月日に応じた読み替えは行われない。
 「平均標準報酬額」とは、被保険者期間の計算の基礎となる「各月の“標準報酬月額”と”標準賞与額”に“再評価率”を乗じて得た額の総額」を「その被保険者期間の月数」で除して得た額をいう。ザックリいうと、働いていたときの月給と賞与を“再評価率”を用いて現在の貨幣価値に読み替えた1か月あたりの平均額といえる。






 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛



≪3.一般常識(選択)≫
6月は、一般常識をお送りします。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
労働契約法
第1条
この法律は、労働者及び使用者の( a )な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという( b )の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、( c )の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群____________________________
(a)  1、自由 2、自主的 3、対等 4、合法的
(b)  1、自由 2、自主的 3、合意 4、対等
(c)  1、労働契約 2、契約 3、労働者 4、使用者
__________________________________

*********解答***********





(a)   2、自主的       
(b)   3、合意     
(c)   3、労働者 
**********************
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≪4.「年金ワンポイント」≫
 ひさびさのワンポイントです。国年法と厚年法を横断的に考えていくと、2法には共通の項目がけっこうあることに気づきます。
 たとえば、管掌、年金額の改訂、財政、裁定、年金支払い期月など、一部例外があるものの、全く同じです。
しばらくは、このあたりのことをクイズ形式で出題します。
今日は基本中の基本年金の支払い期月です。
では、最初の1問です。
(1)~(7)に適語を入れてください。選択肢はありませんよ、念のため。

国年法(18条3項)、厚年法(36条3項)によると、 支払い期月の原則は、毎年( 1 )の6期にそれぞれ( 2 )を支払う。(共通です)

例外は、下記の3パターンの場合。その支払い期月でない月であっても支払うものとする。
( 3 )
( 4 )
( 5 )

 最後に国年法の例外として老齢福祉年金は(  6   )の3回払いとなります。

 

*********解答***********





(1)   2月、4月、6月、8月、10月及び12月       
(2)   前月までの分     
(3)   全支払期月に支払うべきであった年金 
(4)   権利が消滅した場合       
(5)   年金の支給を停止した場合におけるその期の年金     
(6)   4月、8月、及び12月(請求のあった場合は11月) 
**********************

手軽に模試が受けられます。



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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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