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2012年6月20日水曜日

週末は勉強会ですか?

今週末はTACさんの中間模試があります!
まだ間に合います。
申し込みはコチラから↓
 

さて、北陸勉強会でも、今週の土曜日、厚生年金保険法の勉強会があります。
模試と重なったせいか、若干の空きがあります。
よろしければ、ご連絡ください → hokuben@gmail.com

また、18時より『合格に向けての情報交換会』をアパホテル金沢駅前1階「四季」で行います。
飲み放題食べ放題で3,000円です。
こちらも、是非ご興味があれば、ご連絡ください。

 ===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
4.「年金ワンポイント」
================

それでは、いきます。
≪1.国年○×問題≫
 <平成17年 7A>

 振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される。  

資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇
設問の場合、1年未満であっても保険料納付済期間があるので、その期間の分の老齢基礎年金が支給され、振替加算の額のみの老齢基礎年金とはならない。





 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2.厚年○×問題≫
<平成21年 9A>

 その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する程度の障害により障害厚生年金を受給している者に対してさらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給するが、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

 
◇解説◇
 その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者に、さらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたとしても、併合認定は行われない。
併合認定は、同一支給事由の障害“基礎”年金の受給権を持つ障害厚生年金の受給権者に対してにのみ行われるものである。





 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛



≪3.一般常識(選択)≫
6月は、一般常識をお送りします。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
国民健康保険法
第1条
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び( a )の向上に寄与することを目的とする。
第2条
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、( b )に関して必要な保険給付を行うものとする。
第3条
( c )は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。

+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群____________________________
(a)  1、国民保健 2、健康 3、生活 4、市民生活
(b)  1、出産 2、死亡 3、出産又は死亡 4、死亡等
(c)  1、国 2、都道府県 3、市町村 4、市町村及び特別区
__________________________________

*********解答***********





(a)   1、国民保健       
(b)   3、出産又は死亡     
(c)   4、市町村及び特別区 
**********************
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≪4.「年金ワンポイント」≫
2日連続の年金ワンポイントです(笑)
国年法と厚年法を横断的に考えていくと、2法には共通の項目がけっこうあることに気づきます。
 たとえば、管掌、年金額の改訂、財政、裁定、年金支払い期月など、一部例外があるものの、全く同じです。
しばらくは、このあたりのことをクイズ形式で出題します。

今日も基本の「死亡の推定」について取り上げます。
選択肢はありませんよ、念のため。

国年法(18条の2)、厚年法(59条の2)によると、 『船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が( 1 )分らない場合』

<問い1>(1)に入る言葉はなんでしょう?
<問い2> 上記の場合は、いつ死亡の推定をするでしょう? 



*********解答***********





<問い1> 3箇月間 
<問い2> 事故または行方不明になった日       
**********************
手軽に模試が受けられます。



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よろしくお願いします。


お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 →  hokuben@gmail.com

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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