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===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
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≪1.国年○×問題≫
<平成17年 4E>
65歳に達した日以後、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、その取得の日から起算して1年を経過する日前に、当該老齢基礎年金を請求していなければ、その老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
◇解説◇
老齢基礎年金の受給権は、他の支給要件を満たしていれば、原則として、65歳に達したときに発生する。そして、65歳から老齢基礎年金の支給を受けるのが通常であるが、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすれば66歳以後の年齢から支給を受けることできる。
設問のように老齢基礎年金の受給権を65歳に達した日以後に取得した場合の老齢基礎年金の繰下げは、その「受給権を取得した日」から起算して「1年を経過する日前」に、その老齢基礎年金を請求していないことが要件となる。 ちなみに、「繰上げ」の場合は、厚生労働大臣に「請求」となるが、「繰下げ」の場合には、厚生労働大臣に「申出」となるので注意したい。
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┗☆┓ 答:○ ┏┛
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≪3.厚年○×問題≫
<平成14年 2C>
71歳の高齢任意加入の被保険者が3級の障害の状態になった場合に、被保険者期間中に初診日がありその前日において保険料の納付要件を満たしているときは、障害厚生年金が支給される。
◇解説◇
国民年金法による障害基礎年金については、他の要件を満たせば、“初診日” において国民年金の被保険者でない者に対しても支給されるものであるのに対し、厚生年金保険法による障害厚生年金については、「“初診日”において厚生年金保険の被保険者」であったことが絶対的な支給要件となっている。
これについては“初診日”において被保険者であればよく、年齢要件については特に規定されておらず、設問のような高齢任意加入被保険者であっても、他の要件を満たせば当然に支給される。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:○ ┏┛
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≪4.一般常識(選択)≫ 6月は、一般常識をお送りします。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
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問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
第1条この法律は、( a )その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の( b )に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、( c )の制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群____________________________
(a) 1、労働条件 2、労働契約 3、事業主 4、労働環境
(b) 1、募集 2、採用 3、募集及び採用 4、あっせん
(c) 1、募集 2、採用 3、募集及び採用 4、あっせん
__________________________________
*********解答***********
(a) 1、労働条件
(b) 3、募集及び採用
(c) 4、あっせん
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