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2012年6月12日火曜日

今週も頑張りましょう

  資格の大原 社会保険労務士講座

今週金曜日午前11時からNHKEテレビ『団塊スタイル』の年金特集が再放送されます。
見逃された方は是非ご覧ください。
http://www.nhk.or.jp/dankai/

===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
===================

それでは、いきます。

≪1.国年○×問題≫
<平成23年 7A>
第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、合算対象期間とされる。  

資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、老齢基礎年金の給付額に反映される「保険料納付済期間」とは、「20歳以上60歳未満」の期間をいう。
そのため、それ以外の期間(20歳未満60歳以上)については、老齢基礎年金の額には反映されない合算対象期間となる。これは、あくまでも「老齢基礎年金」についての特別な規定であり、障害基礎年金・遺族基礎年金の取扱いとは異なる。

そして、合算対象期間となる「第2号被保険者期間のうち20歳未満60歳以上の期間」となる期間については、基礎年金(1階部分)についての額の基礎とはならないのであって、報酬比例部分(老齢厚生年金・2階部分)については当然にその額の計算の基礎となる(給付額に反映される)。 

答:○

≪2.厚年○×問題≫
 <平成19年 4A>

 加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その対象となる妻が繰上げ支給の老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けることができるときは、いずれの場合も、その間、妻について加算される額に相当する部分の支給は停止となる。 
 
◇解説◇
 加給年金額が加算されている老齢厚生年金は、その対象となる配偶者が障害厚生年金および障害基礎年金の支給を受けているときには、配偶者加給年金額は支給停止される。 しかし、設問のような「繰上げ支給の老齢基礎年金」の支給を受けている場合であっても、配偶者加給年金額は支給停止されず、その配偶者が65歳に達するまで加算される。


答:×

 

≪3.一般常識(選択)≫
 6月は、一般常識をお送りします。

☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第1条

この法律は、我が国における( a )の進展、( b )の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保、( c )の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群____________________________
(a)  1、少子化 2、高齢化 3、少子高齢化 4、介護
(b)  1、所定労働時間 2、産業構造 3、労働水準 4、就業構造
(c)  1、職業の安定 2、雇用管理 3、就業の機会 4、家庭生活
__________________________________

*********解答***********



(a)   3、少子高齢化      
(b)   4、就業構造     
(c)   2、雇用管理 
**********************
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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