楽天/moba


2012年6月13日水曜日

直前講座のご案内その4

  資格の大原 社会保険労務士講座
本日は、TACさんの直前講座をご紹介します。

何度も、繰り返しますが、現在予定通り勉強が進んでおられる方は、無理に直前講座をとる必要はありません!

なんとか、短期間に挽回して、本試験合格に滑り込みたい方用のご案内です。
詳しくは、本日の問題を解いた後でご覧ください。

今週金曜日午前11時からNHKEテレビ『団塊スタイル』の年金特集が再放送されます。
見逃された方は是非ご覧ください。
 http://www.nhk.or.jp/dankai/

===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
4.TAC直前対策講座のご紹介
================
それでは、まずこちらから。
 ≪1.国年○×問題≫
 <平成16年 4A>

被用者年金制度加入者の配偶者が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金に加入しなかった期間は、合算対象期間とされる。

資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇

 昭和36年4月1日以後昭和61年3月31日以前は、設問のようなサラリーマンの妻などは、国民年金は任意加入とされていた。
新法施行後、上記の期間において国民年金に任意加入することができた期間のうち任意加入しなかった期間は、合算対象期間として取り扱われることとなった。
現在では、設問のようなサラリーマンの妻などは保険料の拠出はないが「第3号被保険者」として強制被保険者とされ、その期間は老齢基礎年金の給付額の基礎とされる「保険料納付済期間」に算入される。



答:○

≪2.厚年○×問題≫
<平成19年 3C>

老齢厚生年金の支給を繰上げて受給している者が、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日以後65歳に達する日前に被保険者期間を有した場合には、その者が65歳に達した日の属する月から年金額の改定が行われる。

 

◇解説◇
老齢厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した月以後に被保険者期間を有した場合には、退職時改定により年金額が改定されるほか、繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日以後65歳に達する日前に被保険者期間を有した場合には、その受給権者が65歳に達した時点でもその前に有した被保険者期間に基づき、年金額が改定される。この場合、老齢厚生年金の額は、65歳に達した日の属する「月の翌月」から改定される。
なお、老齢厚生年金の繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。



答:×

 

≪3.一般常識(選択)≫
6月は、一般常識をお送りします。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
最低賃金法
第1条
この法律は、賃金の( a )労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、( b )の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、( c )の健全な発展に寄与することを目的とする。

+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群____________________________
(a)  1、廉価な 2、低廉な 3、最低な 4、不足する
(b)  1、労働時間 2、労働力 3、労働水準 4、就業構造
(c)  1、職業の安定 2、雇用管理 3、国民経済 4、家庭生活
__________________________________
 資格の大原 社会保険労務士講座

*********解答***********





(a)   2、低廉な      
(b)   2、労働力     
(c)   3、国民経済 
**********************
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆ 約60粒分のエキスを1粒に凝縮!「北の国から届いたブルーベリー」 ☆ ┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌  
↓色素成分アントシアニンたっぷりのブルーベリーサプリ!詳細はコチラ↓    http://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=010095f2009b5m ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
≪4.TAC直前対策講座のご紹介≫

 詳しくは下のバナーをクリックして、TACのトップベージ下にある、開講講座一覧から「社会保険労務士」をクリックします。
「直前対策」バナーをクリックしてご興味のある講座をご検討ください。

 

手軽に模試が受けられます。



にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

にほんブログ村 いつもクリックしていただきありがとうございます
清き1票、いやワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」
人気ブログランキングへ

「ブログ王は誰だ!」


↑↑ 3社のブログランキングにエントリーしました。
3つとも、クリックしていただくとランキングの順位が上がります。
順位が上がると私たちが「頑張ってより良い記事を書こう!」というモチベーションアップになります。
よろしくお願いします。


お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 →  hokuben@gmail.com

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。 「結果を見る」だけでもクリックいただけます。

0 件のコメント:

コメントを投稿