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2012年6月11日月曜日

直前講座のご案内(その3)

  資格の大原 社会保険労務士講座
大手予備校さんに限らず、いろいろな所から、7月上旬から8月にかけて、直前期に本試験を予想するヤマ当て講座のようなものが始まります。
予定通りに、勉強の進んでおられる方には、全く必要ない講座だと思います。
しかし、学習計画が順調に行かず、「予想が当たれば、ラッキーだよ」と思っておられる方なら、申し込んでも良いかもしれません。
 本日は、「LEC」さんです。問題を解いた後にご確認ください。
===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
4.LEC直前対策講座のご紹介   
================

 ≪1.国年○×問題≫
<平成15年 8D>
老齢基礎年金について、学生の保険料の納付特例により納付することを要しないとされた期間は、年金の受給資格期間としては算入されるが、年金額の算出にあたっては算入されない。  

資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇
老齢基礎年金は、次の(1)~(3)の要件を満たしたときに支給される。
(1)65歳に達していること
(2)保険料納付済期間または保険料免除期間(学生の保険料の納付特例および30歳未満の保険料納付猶予制度の規定によるものを除く)を有していること
(3)受給資格期間を満たしていること

(2)については、老齢基礎年金の「額」に反映される保険料納付済期間か保険料免除期間を最低1か月持っていればよい。
()内の「学生の保険料納付特例および30歳未満の保険料納付猶予制度による保険料免除期間」については、老齢基礎年金の額を計算する際にそれだけでは老齢基礎年金の額に反映されず、追納をしてはじめて年金額に反映される。そのため(2)の「保険料免除期間」からは除かれている。

(3)に関しては、保険料納付済期間と保険料免除期間(および合算対象期間)を合算した期間が「25年以上」あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることになる。
この「25年の要件」をみるときは、「学生の保険料納付特例および30歳未満の保険料納付猶予制度による保険料免除期間」は受給資格期間として算入することができる保険料免除期間となる。
したがって、設問は正しい文章である。


答:○ 

≪2.厚年○×問題≫
<平成15年 3E>
大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額については、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることはない。  


◇解説◇

「大正15年4月1日以前に生まれた者」は昭和61年4月1日の新法施行時に60歳以上であったために、この者には老齢基礎年金が支給されないこととなっている。したがって、その者の配偶者が65歳に達した後においても加給年金額の加算は停止されることなく引き続き支給される。
この場合おいて、国民年金法の規定による振替加算も行われない。


答:○

≪3.一般常識(選択)≫
 6月は、一般常識をお送りします。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

第1条
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の( a )休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため( b )等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と( c 家庭生活)との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群____________________________
(a)  1、育児 2、養育 3、看護 4、介護
(b)  1、所定労働時間 2、継続雇用 3、労働水準 4、就業規則
(c)  1、職業の安定 2、完全雇用 3、就業の機会 4、家庭生活
__________________________________

*********解答***********



(a)   3、看護      
(b)   1、所定労働時間     
(c)   4、家庭生活 
**********************
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≪4.LEC直前対策講座のご紹介≫

詳しくは下のバナーをクリックして、HPの一番下に行きます。
LECの資格検定一覧から社会保険労務士を選び(クリック)「直前講座」バナー(クリック)すると、色々と講座が出てきます。
そのページの下のほうには動画があり、『合格者が語る直前講座』が見られます。モチベーションアップに動画だけでも、ご覧ください。
 
手軽に模試が受けられます。


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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
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