「社労士試験の復習になる!」と出演者の方が断言しておられました。
ぜひみなさん、ご覧ください。
http://www.nhk.or.jp/dankai/
===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
================
それでは、まず、
≪1.国年○×問題≫
<平成20年 2E>
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。
◇解説◇
「日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの」は、任意加入の申出をすることができる。
設問の者が、「60歳に達する前に被扶養配偶者」となったことは、強制被保険者としての第3号被保険者の要件に該当する。
この場合、その「該当する日」に、任意加入被保険者の資格を喪失し、第3号被保険者の資格を取得する。
ちなみに、国民年金法上、任意加入被保険者は3種類が規定されているが、この3種類には、「国籍要件」または「国内居住要件」のどちらかが要求されている。
答:○
≪2.厚年○×問題≫
<平成21年 2E>
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。
◇解説◇
設問は、「被保険者であった期間」の説明である。簡単に言うと、入社日から退職日のことである。
「被保険者期間」とは、「月」を単位とし、その被保険者期間を計算するときは、被保険者の資格を「取得した月」からその資格を「喪失した月の前月」までを算入する。
例:2/10入社→6/29退社・被保険者であった期間 →資格取得日(2/10)~資格喪失日の前日(6/29)まで・被保険者期間 →資格取得月(2月)~資格喪失日の前月(5月)まで
答:×
≪3.一般常識(選択)≫
6月は、一般常識をお送りします。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
障害者の雇用の促進等に関する法律
第1条
この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、( a )の措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその( b )において自立することを促進するための措置を( c )に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群____________________________
(a) 1、雇用援助 2、職業援助 3、定年の引上げ 4、職業リハビリテーション
(b) 1、職業生活 2、継続雇用 3、労働水準 4、就業規則
(c) 1、総合的 2、積極的 3、包括的 4、能動的
__________________________________
*********解答***********
(a) 4、職業リハビリテーション
(b) 1、職業生活
(c) 1、総合的
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
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