NHKEテレで、20時から45分間 「知っておきたい 年金の損得」が放映されます。
「社労士試験の復習になる!」と出演者の方が断言しておられました。
<年金博士の、この方が出演なさいます>
ぜひみなさん、ご覧ください。
http://www.nhk.or.jp/dankai/
===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
================
それでは、まず
≪1.国年○×問題≫
<平成21年 5E>
任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が、日本国内に住所を有しない場合は認められていない。
◇解説◇
特例による任意加入被保険者となるには、その前提として、「昭和40年4月1日以前生まれの者」でなくてはならない。
そして、その目的は、「老齢年金給付の受給権取得」である。そのため、(一般の)任意加入被保険者のように、年金額の増額を目的として特例の任意加入することは認められない。 設問の場合、「日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者」も特例の任意加入することは認められている。
特例による任意加入被保険者に関しても(一般の)任意加入被保険者と同じく、「国籍要件」または「国内居住要件」のどちらかが要求される。
答:×
≪2.厚年○×問題≫
<平成20年 8C>
65歳以上の者であって、厚生年金保険の被保険者期間が1年未満の者は、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あるときであっても、老齢厚生年金を請求することはできない。
◇解説◇
65歳以上の者に支給される通常の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1箇月でもあれば、その1箇月の被保険者期間を基に年金額が計算され、終身にわたって支給されうる。
なお、60歳以上65歳前に支給される60歳代前半の老齢厚生年金ついては、厚生年金保険の被保険者期間が「1年以上」でないとその支給要件を満たさない。
答:×
≪3.一般常識(選択)≫
6月は、一般常識をお送りします。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
第1条
この法律は、法の下の平等を保障する( a ) の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、( b )の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を( c )することを目的とする。
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群____________________________
(a) 1、日本国憲法 2、国連憲章 3、ジュネーブ条約 4、大日本帝国憲法
(b) 1、労働者 2、男性労働者 3、女性労働者 4、男女の労働者
(c) 1、確保 2、発展 3、遂行 4、推進
__________________________________
*********解答***********
(a) 1、日本国憲法
(b) 3、女性労働者
(c) 4、推進
**********************
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