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2012年6月6日水曜日

直前講座のご案内(その2)

 資格の大原 社会保険労務士講座

大手予備校さんに限らず、いろいろな所から、7月上旬から8月にかけて、直前期に本試験を予想するヤマ当て講座のようなものが始まります。
予定通りに、勉強の進んでおられる方には、全く必要ない講座だと思います。
しかし、学習計画が順調に行かず、「予想が当たれば、ラッキーだよ」と思っておられる方なら、申し込んでも良いかもしれません。
本日は、「クレアール」さんの講座をご紹介します。
問題を解いた後にご確認ください。

===もくじ(本日のお品書き)===
1.年金ワンポイント
2.国年○×問題
3.厚年○×問題
4.一般常識(選択)
5.クレアール直前対策講座のご紹介   
================

 ≪1.「年金ワンポイント」≫

国年法と厚年法を横断的に考えていくと、2法には共通の項目がけっこうあることに気づきます。
たとえば、管掌、年金額の改訂、財政、裁定、年金支払い期月など、一部例外があるものの、全く同じです。
しばらくは、このあたりのことをクイズ形式で出題します。
では、最初の1問です。
適語を入れてください。選択肢はありませんよ、念のため。
 今日は「財政の現況及び見通しの作成」について、国年法と厚年法を比較します。

国民年金法第4条の3

政府は、少なくとも( a )ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2  前項の財政均衡期間(第16条の2第1項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね( b )間とする。
 3  政府は、第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 厚生年金法第2条の4 

政府は、少なくとも( a )ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2 前項の財政均衡期間(第34条第1項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね( b )間とする。
3 政府は、第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 いかがですか、共通しているでしょ?

さて、( a )( b )、何が入るでしょう?

 

*********解答***********


a 5年
b 100年
**********************

≪2.国年○×問題≫

<平成22年 7E>
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなった日に第2号被保険者に該当するに至ったときは、その日に任意加入被保険者の資格を喪失し、その日に第2号被保険者の資格を取得する。

  資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)

◇解説◇
任意加入被保険者とは、その前提として、「強制被保険者でないこと」が必要である。
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者および第3号被保険者に該当しない場合は、強制被保険者とはならず、国民年金に加入したければ、任意加入の申出をしなければならない。
設問の「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者」が、「日本国内に住所を有しなくなった」場合、この者は原則として、「その日の翌日」に任意加入被保険者の資格を喪失する。
しかし、この者が日本国内に住所を有しなくなった日に第2号被保険者に該当したときは、強制被保険者となり、この場合、任意加入被保険者の資格は「その日」に喪失し、「その日」に第2号被保険者の資格を取得することとなる。


答:○

 ≪3.厚年○×問題≫

 <平成20年 2B>
 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格を有する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときを除き、指定の期限の翌日に当該被保険者の資格を喪失する。 

 
◇解説◇
 設問の場合には、指定期限の翌日に資格を喪失するのではなく、当初から高齢任意加入被保険者とならなかったものとみなされる。
厚生年金保険法で規定されている・任意単独被保険者・適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で「事業主の同意のない者」・適用事業所“以外”に使用される高齢任意加入被保険者については、「初めて」納付すべき保険料を滞納した場合、督促状により督促され、その督促状の指定期限までに、その保険料を納付しなかったときは、当初から被保険者とならなかったものとみなされる。
 なお、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で保険料の半額負担および納付義務について「同意がある」場合については、保険料の納付義務が事業主に課されることになるため、上記のような取り扱いはされない。


答:×

≪4.一般常識(選択)≫

6月は、一般常識をお送りします。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第1条

この法律は、( a )、( b )制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する( c )の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群____________________________
(a)  1、定年の廃止基準 2、定年の引下げ 3、定年の引上げ 4、継続雇用
(b)  1、労働経済 2、継続雇用 3、労働水準 4、就業規則
(c)  1、職業の安定 2、完全雇用 3、就業の機会 4、雇用対策
__________________________________



*********解答***********


(a)   3、定年の引上げ      
(b)   2、継続雇用     
(c)   3、就業の機会 
**********************

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≪5.クレアール直前対策講座のご紹介≫

 クレアールでは、直前対策講座が12あります。
そのなかで、私のお薦めは「総仕上げヤマ当て講座」です。

労働科目3,500円、社会保険科目3,500円と価格がリーズナブルだからです。

さらに、講師は斉藤先生という、全国の社労士講師の中でも、指折りの先生が担当されています。
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
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