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2012年6月5日火曜日

直前講座のご案内(その1)

 資格の大原 社会保険労務士講座

大手予備校さんに限らず、いろいろな所から、7月上旬から8月にかけて、直前期に本試験を予想するヤマ当て講座のようなものが始まります。
予定通りに、勉強の進んでおられる方には、全く必要ない講座だと思います。
しかし、学習計画が順調に行かず、「予想が当たれば、ラッキーだよ」と思っておられる方なら、申し込んでも良いかもしれません。
そこで、何回かにわけて、直前講座をご紹介します。
まずは、「大原」さんです。問題を解いた後にご覧ください。

===もくじ(本日のお品書き)===
1.年金ワンポイント
2.国年○×問題
3.厚年○×問題
4.一般常識(選択)
5.大原の直前対策講座のご紹介   
================

それでは、まず、

≪1.「年金ワンポイント」≫

 国年法と厚年法を横断的に考えていくと、2法には共通の項目がけっこうあることに気づきます。
たとえば、管掌、年金額の改訂、財政、裁定、年金支払い期月など、一部例外があるものの、全く同じです。

しばらくは、このあたりのことをクイズ形式で出題します。
では、最初の1問です。適語を入れてください。
選択肢はありませんよ、念のため。
今日は「財政」について、国年法と厚年法を比較します。
国民年金法第4条の2
国民年金事業の財政は、( a )その均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、( b )所要の措置が講ぜられなければならない。
 厚生年金法第2条の3
厚生年金保険事業の財政は、( a )その均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、( b )所要の措置が講ぜられなければならない。

いかがですか、共通しているでしょ?
さて、( a )( b )、何が入るでしょう?
 

*********解答***********



a 長期的に
b 速やかに
**********************
≪2.国年○×問題≫

<平成17年 1E> 60歳未満で被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。  資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)

◇解説◇ 被扶養配偶者のうち、20歳以上60歳未満の者は、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けている場合であっても、変わらず第3号被保険者である。
 「被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることできる」ことで制限を受けるのは、第1号被保険者である。

 答:× 

≪3.厚年○×問題≫

 <平成17年 6B>
 適用事業所に使用される70歳以上の障害給付を受けている者であって、その者が適用除外に該当しないときは、事業主の同意が得られなくても厚生労働大臣の認可を得ることにより被保険者となることができる。 

 

◇解説◇ 適用事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者となる場合には、事業主の同意が“あってもなくても”、「厚生労働大臣に申し出」をすることで足りる。
“適用事業所”に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になる場合の事業主の同意については、絶対的な要件ではなく、あくまでも事業主の裁量に委ねられている。
 なお、設問のように障害給付を受けている場合であっても、「老齢又は退職」を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していなければ、高齢任意加入被保険者となることができる。
これについては「死亡」を支給事由とするような遺族給付を受けている場合も同様に他の要件に該当すれば、被保険者となることは可能である。

答:×

≪4.一般常識(選択)≫
6月は、一般常識をお送りします。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
労働者派遣法
第1条この法律は、( a )と相まつて( b )の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の( c )に関する条件の整備等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。  
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群____________________________
(a)  1、労働基準法 2、職業安定法 3、雇用対策法 4、少子高齢化
(b)  1、労働経済 2、労働力 3、労働水準 4、就業
(c)  1、職業の安定 2、完全雇用 3、就業 4、雇用対策
__________________________________

*********解答***********

(a)   2、職業安定法      
(b)   2、労働力     
(c)   3、就業 
**********************
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 ≪5.大原の直前対策講座のご紹介≫

資格の大原では、
7月2日(月)~「択一式直前対策講座(全8回)」2万4千円
8月6日(月)~「選択式直前対策講座(全2回)」6千円を開講します。
詳しくは下のバナーをクリックして、その後大原のHP右側のバナー「2012直前対策講座」をクリックしてください。
 資格の大原 社会保険労務士講座

手軽に模試が受けられます。



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お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 →  hokuben@gmail.com

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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