昨日は福岡で、北村先生の「3時間で7点アップ」が開催されました。
金沢同様に、盛り上がった事でしょう。
さて、「みなさんに、勉強を加速させましょう!」アドバイスしている手前、こちらも内容をより深く加速させます。本試験まで、お付き合いのほどよろしくお願いします。
===もくじ(本日のお品書き)===
1.年金ワンポイント
2.国年○×問題
3.厚年○×問題
4.一般常識(選択)
=================
それでは、まず、
≪1.「年金ワンポイント」≫
国年法と厚年法を横断的に考えていくと、2法には共通の項目がけっこうあることに気づきます。
たとえば、管掌、年金額の改訂、財政、裁定、年金支払い期月など、一部例外があるものの、全く同じです。
しばらくは、このあたりのことをクイズ形式で出題します。
では、最初の1問です。( a )に適語を入れてください。選択肢はありませんよ、念のため。
「年金額の改定について」、国年法と厚年法を比較します。
国民年金法第4条
この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
厚生年金法第2条の2
この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、( a )その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
いかがですか、ほぼ共通しているでしょ?
ただ、( a )を除いて。
さて、何が入るでしょう?
*********解答***********
a 賃金
**********************
細かいところでは、国年法では、「年金の額」厚年法では「年金たる保険給付の額」という違いもあります。
≪2.国年○×問題≫
<平成22年 7B>
日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の在外邦人で任意加入していない者が第2号被保険者の被扶養配偶者になったときは、その日に第3号被保険者の資格を取得する。
◇解説◇ 第3号被保険者については、「年齢要件」が問われる。
そして、必ず第2号被保険者とセットとなる。
設問の場合、外国にいる20歳以上60歳未満の日本人が、第2号被保険者の被扶養配偶者となったとき、「その日」に第3号被保険者となる。
第3号被保険者については国内居住要件は問われない。
何度もいうが、国内居住要件を問われるのは、第1号被保険者のみである。
ちなみに、「被扶養配偶者」とは、第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもので、第2号被保険者であるものを除いたものをいう。
一般的には、妻のことをいうが、配偶者とあるので、当然に夫も含まれる。
答:○
≪3.厚年○×問題≫
<平成18年 3A>
適用事業所に使用される70歳未満の者であっても、その者が私立学校教職員共済制度の加入者であるときは、厚生年金保険の被保険者とはならない。
◇解説◇
設問のとおりである。
共済組合の組合員および私立学校教職員共済制度の加入者などは、厚生年金保険法の規定により適用除外とされている。ここは健康保険法との相違点である。
健康保険法においては、これらの者についての適用除外の規定は直接的にはなく、実質的に適用除外とされる取り扱いがされている。
答:○
本日も国年法、厚年法もともに被保険者から出題してみました。
≪4.一般常識(選択)≫
6月は、一般常識をお送りします。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
職業安定法
第1条
この法律は、( a ) と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な( b )し、もつて( c )を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群____________________________
(a) 1、労働基準法 2、職業の安定 3、雇用対策法 4、少子高齢化
(b) 1、水準を確保 2、労働力を充足 3、努力を 4、能力を形成
(c) 1、職業の安定 2、完全雇用 3、向上 4、雇用対策
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、雇用対策法
(b) 2、労働力を充足
(c) 1、職業の安定
**********************
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しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
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