独学や通信で来年社労士試験合格を目指しておられる皆さんを応援します! 北陸にお住まいの方には勉強会で、その他全国にお住まいの方には、ブログやメールを通して、できる限りの応援をいたします!!
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2012年5月9日水曜日
今日も張り切って行きましょう!
右側のウインドウに「社労士模試受験に関するアンケート」欄を設けました。
ご協力お願いします。
お手数ですが、複数回受験される方は、それぞれ投票ください。
さて、今日の1問です…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
厚生年金保険法
第12条
次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
2 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。
ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあつては( a )を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
3 所在地が一定しない事業所に使用される者
4 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して( b )を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
5 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して( c )を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
+++++解き方について+++++
◎本試験を経験された者 まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
◎初学者の方 いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
__語群____________________________
(a) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間
(b) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間
(c) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間
__________________________________
*********解答***********
(a) 4、所定の期間
(b) 2、4月
(c) 3、6月
**********************
今日は適用除外を取り上げました。過去10年間で択一式で3回の出題がありました。
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