独学や通信で来年社労士試験合格を目指しておられる皆さんを応援します! 北陸にお住まいの方には勉強会で、その他全国にお住まいの方には、ブログやメールを通して、できる限りの応援をいたします!!
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2012年5月3日木曜日
GW後半戦に突入
右側のウインドウに「社労士模試受験に関するアンケート」欄を設けました。
ご協力お願いします。
お手数ですが、複数回受験される方は、それぞれ投票ください。
ゴールデンウイーク(GW)後半に入りました。
雑音に耳を傾けず(できる限りですが、、、)勉強時間を確保してください。
また、体調管理にもお気をつけください。
(と、風邪気味の私のアドバイスでは、説得力が薄いですね。)
さて、今日の1問です…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
厚生年金保険法
第3条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 保険料納付済期間 ( a ) (昭和34年法律第141号)第5条第2項 に規定する保険料納付済期間をいう。
二 保険料免除期間 ( a )第5条第3項 に規定する保険料免除期間をいう。
三 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。
ただし、( b )に受けるもの及び( c )を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
四 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、( c )を超える期間ごとに受けるものをいう。
+++++解き方について+++++
◎本試験を経験された者 まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
◎初学者の方 いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
__語群____________________________
(a) 1、国民年金法 2、厚生年金保険法 3、厚生労働省令 4、健康保険法
(b) 1、特別 2、同時 3、臨時 4、一時金
(c) 11月 2、3月 3、4月 4、6月
__________________________________
*********解答***********
(a) 1、国民年金法
(b) 3、臨時
(c) 2、3月
**********************
今日は用語の定義を取り上げました。過去10年間で択一式で4回の出題があり、H15に法改正が行われています。
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
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