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2012年4月6日金曜日

初週末


新年度になって、初めての週末を迎えます。
歓送迎会シーズンですが、毎日ほんの5分でもいいですから、テキストや問題を開く習慣を維持しましょう!!

さて、今日の1問です…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆

*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
国民年金法
第14条
厚生労働大臣は、( a )を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、( b )(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
 第14条の2
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な( c )を分かりやすい形で通知するものとする。
+++++解き方について+++++
◎本試験を経験された者 まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
◎初学者の方 いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
__語群____________________________
(a)  1、必要な書類 2、国民年金原簿 3、国民年金指導要領 4、国民年金元帳
(b)  1、性別 2、家族構成 3、被扶養者の数 4、基礎年金番号
(c)  1、情報 2、資料 3、ねんきん定期便 4、特別ねんきん定期便

__________________________________

*********解答***********
(a)  2、国民年金原簿  
(b)  4、基礎年金番号 
(c)  1、情報  
**********************
14条および14条の2はH20,21,22と3年連続で法改正がなされています。
知っておいて損はない条文の1つです。
 
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