独学や通信で来年社労士試験合格を目指しておられる皆さんを応援します! 北陸にお住まいの方には勉強会で、その他全国にお住まいの方には、ブログやメールを通して、できる限りの応援をいたします!!
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2012年3月22日木曜日
今週の日曜日
今週の日曜日は第4回めのホクベンの日(北陸勉強会開催日)です。
徴収法の勉強会を金沢で行います!
さて、今日の1問は…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆
++++ +++++ +++++
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
健康保険法
第111条
被保険者の被扶養者が( a )事業者から( a )を受けたときは、被保険者に対し、その( a )に要した費用について、( b 家族訪問看護療養費)を支給する。
2
( b )の額は、当該( a )につき第88条第4項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第110条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、
同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(( c )の支給について前条第1項又は第2項の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
+++++解き方について+++++
◎本試験を経験された者
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
◎初学者の方
いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
***ただし、4月以降は自力で埋められるほどの力を備えていただければ鬼に金棒です***
__語群________________________________
(a) 1、指定訪問介護 2、指定訪問看護 3、家族訪問介護 4、家族訪問看護
(b) 1、家族訪問看護療養費 2、1、家族訪問介護療養費 3、家族療養費 4、指定訪問療養費
(c) 1、家族訪問看護療養費 2、1、家族訪問介護療養費 3、家族療養費 4、指定訪問療養費
____________________________________
*********解答***********
(a) 2、指定訪問看護
(b) 1、家族訪問看護療養費
(c) 3、家族療養費
**********************
第110条から114条の被扶養者に関する給付は、(今日は111条から出題しました)過去10年間で、択一式でほぼ毎年出題されています。
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