楽天/moba


2012年3月23日金曜日

今週もつつがなく


金曜日です。「ハナキン」(花の金曜日)なる言葉はもう死語でしょうか??
さて、今日の1問は…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆
++++    +++++    +++++ 
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
健康保険法
第115条の2
一部負担金等の額(前条第1項の( a )が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第51条第1項 に規定する介護サービス利用者負担額(同項 の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項 に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項 の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、( b )を支給する。
2  前条第2項の規定は、( b )の支給について準用する。


+++++解き方について+++++

◎本試験を経験された者

まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

◎初学者の方

いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
***ただし、4月以降は自力で埋められるほどの力を備えていただければ鬼に金棒です***

__語群________________________________
(a)  1、家族訪問看護療養費 2、家族訪問介護療養費 3、高額療養費 4、指定訪問療養費
(b)  1、高額介護合算療養費 2、家族訪問介護療養費 3、家族療養費 4、指定訪問療養費
___________________________________

*********解答***********





(a)  3、高額療養費     
(b)  1、高額介護合算療養費      
    
**********************
第115条と第115条の2は、毎年択一式で出題されています。
択一式でも過去2年連続して出されたこともあります。
H22に法改正もあり、第115条より第115条の2のほうが狙われやすいと思います。
狙われやすいというのは、あくまで、私の個人的感想である事を念のため申し添えます(笑)
みなさん、よい週末をお過ごしください。


「にほんブログ村」
にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村
「人気ブログランキング」
人気ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

↑↑
3社のブログランキングにエントリーしました。
3つとも、クリックしていただくとランキングの順位が上がります。
順位が上がると私たちが「頑張ってより良い記事を書こう!」というモチベーションアップになります。
よろしくお願いします。
 



「そこからですか?社労士受験For初学者」(バナーをクリックしてね。)
「現役女性社労士が貴女の疑問にお答えします!」(バナーをクリックしてね。)

0 件のコメント:

コメントを投稿