独学や通信で来年社労士試験合格を目指しておられる皆さんを応援します! 北陸にお住まいの方には勉強会で、その他全国にお住まいの方には、ブログやメールを通して、できる限りの応援をいたします!!
楽天/moba
2012年3月21日水曜日
いよいよ年度末
年度末、受験生の方で、仕事があわただしくして、1日がすぎるのが速く感じられる方も多いと存じます。
なんとか、1時間以上はスキマ時間を活用して、勉強時間を確保しておきたい時期です。
さて、今日の1問は…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆
++++ +++++ +++++
問題 次の( a )~( b )の空欄を埋めてください。
健康保険法
第100条
被保険者が死亡したときは、その者により( a )いた者であって、埋葬を行うものに対し、( b )として、政令で定める金額を支給する。
2
前項の規定により( b )の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
+++++解き方について+++++
◎本試験を経験された者
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
◎初学者の方
いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
***ただし、4月以降は自力で埋められるほどの力を備えていただければ鬼に金棒です***
__語群________________________________
(a) 1、被扶養されて1 2、生計を維持して1 3、介護されて 4、生計を同一されて
(b) 1、死亡一時金 2、埋葬費 3、埋葬料 4、埋葬一時金
____________________________________
*********解答***********
(a) 2、生計を維持して
(b) 3、埋葬料
**********************
第100条は、過去10年間で、択一式でほぼ毎年出題されています。
直近では、H18に法改正がありました。
「にほんブログ村」
にほんブログ村
「人気ブログランキング」
「ブログ王は誰だ!」
↑↑
3社のブログランキングにエントリーしました。
3つとも、クリックしていただくとランキングの順位が上がります。
順位が上がると私たちが「頑張ってより良い記事を書こう!」というモチベーションアップになります。
よろしくお願いします。
「そこからですか?社労士受験For初学者」(バナーをクリックしてね。)
「現役女性社労士が貴女の疑問にお答えします!」(バナーをクリックしてね。)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿