独学や通信で来年社労士試験合格を目指しておられる皆さんを応援します! 北陸にお住まいの方には勉強会で、その他全国にお住まいの方には、ブログやメールを通して、できる限りの応援をいたします!!
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2012年3月20日火曜日
春分の日
今日は祝日ですが、お仕事の方も多くおられると思います。
私は、幸いお休みをいただけております。感謝です(笑)
さて、今日の1問は…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆
++++ +++++ +++++
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
健康保険法
第99条
被保険者(任意継続被保険者を除く。第102条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、
標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をいう。
第102条において同じ。)の( a )に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を支給する。
2
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その( b )から起算して( c )を超えないものとする。
+++++解き方について+++++
◎本試験を経験された者
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
◎初学者の方
いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
***ただし、4月以降は自力で埋められるほどの力を備えていただければ鬼に金棒です***
__語群________________________________
(a) 1、6分の1 2、3分の1 3、3分の2 4、2分の1
(b) 1、傷病を発症した日 2、傷病を発症した日の翌日 3、支給を始めた日 4、支給を始めた日の翌日
(c) 1、6月 2、1年 3、1年6月 4、3年
____________________________________
*********解答***********
(a) 3、3分の2
(b) 3、支給を始めた日
(c) 3、1年6月
**********************
第99条は、過去10年間で、択一式でほぼ毎年出題されています。
直近では、H15、H19の法改正がありました。
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