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2012年3月19日月曜日

さあ、週の始まりです

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今日は月曜日です。週明けの大切な1日です。今週も張りきっていきましょう(笑)

さて、今日の1問は…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆
++++    +++++    +++++ 
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
健康保険法
第97条
被保険者が療養の給付(( a )に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、( b )として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
2  
前項の( b )は、厚生労働省令で定めるところにより、( c )が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。


+++++解き方について+++++

◎本試験を経験された者

まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

◎初学者の方

いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
***ただし、4月以降は自力で埋められるほどの力を備えていただければ鬼に金棒です***

__語群________________________________
(a)  1、特定長期入院被保険者 2、任意加入被保険者 3、入院時食事療養費 4、保険外併用療養費
(b)  1、療養の給付 2、移送費 3、入院時食事療養費 4、看護療養
(c)  1、内閣 2、内閣総理大臣 3、厚生労働大臣 4、保険者
____________________________________

*********解答***********





(a)  4、保険外併用療養費    
(b)  2、移送費     
(c)  4、保険者    
**********************
第97条は、過去10年間で、択一式で5回出題されています。
選択式での出題実績はありませんが、目を通しておくべき条です。
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2 件のコメント:

  1. 返信
    1. うれしいコメントありがとうございます。
      引き続き、少しでもお役にたてるよう、重要かつ基本的な問題を、お届けするよう努めます。
      本試験に向け、頑張ってください。

      削除