独学や通信で来年社労士試験合格を目指しておられる皆さんを応援します! 北陸にお住まいの方には勉強会で、その他全国にお住まいの方には、ブログやメールを通して、できる限りの応援をいたします!!
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2012年3月8日木曜日
年金アドバイザー試験の合否は?
昨日模範解答が公表されましたが、受験されたみなさん、結果はいかがでしたか?
合格された方
社労士年金科目に関して、自信をもたれてけっこうだと思います。
(ただし本試験の日まで忘れなければですが…)
合格されなかった方
どの部分が合格に足りなかったか、
悔しい気持ちをお持ちの間に、復習される事をお薦めします。
(臥薪嘗胆)
さて、今日の1問は…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆
これもぜひ押さえておきたい基本項目の条文です。
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
健康保険法
第43条
保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において( a )間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、( b )でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、
その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2
前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(( c )までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
+++++解き方について+++++
◎本試験を経験された者
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
◎初学者の方
いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
***ただし、4月以降は自力で埋められるほどの力を備えていただければ鬼に金棒です***
__語群________________________________
(a) 1、3月 2、継続した3月 3、6月 4、継続した6月
(b) 1、15日以上 2、連続した15日以上 3、17日以上 4、17日未満
(c) 1、7月1日 2、7月から12月 3、その年の5月20日 4、6月1日から7月1日
____________________________________
*********解答***********
(a) 2、継続した3月
(b) 3、17日以上
(c) 2、7月から12月
**********************
本日は第43条の随時改定をとりあげました。
ここも昨日の定時決定と共に、基本中の基本とされています。
もし出題されたら、絶対に落としてはいけない条文です。
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