楽天/moba


2012年3月7日水曜日

年金アドバイザー3級の模範解答は本日発表されます



いよいよ今日の17時ごろ模範解答が公表されますね。
詳しくはコチラ→ http://www.kenteishiken.gr.jp/cont?id=3193


さて、今日の1問は…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆
これもぜひ押さえておきたい基本項目の条文です。
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
健康保険法
第41条
保険者等は、被保険者が毎年( a )現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2  
前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の( b )までの各月の標準報酬月額とする。
3  
第1項の規定は、( c )までの間に被保険者の資格を取得した者及び第43条又は第43条の2の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。


+++++解き方について+++++

◎本試験を経験された者

まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

◎初学者の方

いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
***ただし、4月以降は自力で埋められるほどの力を備えていただければ鬼に金棒です***

__語群________________________________
(a)  1、4月1日 2、3月31日 3、7月1日 4、9月30日
(b)  1、翌年 2、前 3、9月から翌年8月 4、6月1日から7月1日
(c)  1、翌年 2、前 3、9月から翌年8月 4、6月1日から7月1日
____________________________________

*********解答***********





(a)  3、7月1日   
(b)  3、9月から翌年8月    
(c)  4、6月1日から7月1日   
**********************
本日は第41条の定時決定をとりあげました。
ここは、基本中の基本項目とされています。
もし出題されたら、絶対に落としてはいけない条文です。


「にほんブログ村」
にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村
次に「人気ブログランキング」
人気ブログランキングへ


↑↑
2社のブログランキングにエントリーしました。
できれば「にほんブログ村」
「人気ブログランニング」ともにクリックしていただければ助かります。
クリックしていただくとランキングの順位が上がります。
順位が上がると私たちが「頑張ってより良い記事を書こう!」というモチベーションアップになります。
よろしくお願いします。
 

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 →  hokuben@gmail.com 


「そこからですか?社労士受験For初学者」(バナーをクリックしてね。)
「現役女性社労士が貴女の疑問にお答えします!」(バナーをクリックしてね。)

0 件のコメント:

コメントを投稿