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2012年3月1日木曜日

今日から健康保険法いきます


ようやく3月。北陸の春はまだ遠い感じですが、みなさんお住まいの場所はいかがでしょうか?
さて、今日から健康保険法の入ります。

ちなみに、徴収法は例年選択式問題の出題範囲から外れているので、取り上げません。
万が一、今年の試験内容に変更があれば、急遽取り上げるつもりです。

ところで、この健康保険法ですが、過去10年の選択式の合格基準をみると、
通常、合格基準3点以上(5点満点中)のところ、
H16年  1点以上
H20年  1点以上
H22年  2点以上
という、救済がかかった年が3回ありました。

このことから、何年かに一度、かなり手ごわい問題が出題されるということがわかります。
学習法としては、基本を押さえつつ、少し時間をかけてでも、細部にわたり学習を進めることが重要です。


さて、健康保険法名刺代わりの最初の1問は…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆
お約束の目的条文です。
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
健康保険法、名刺代わりの、第1条
この法律は、労働者の(a )の事由による疾病、負傷若しくは( b )及びその( c )の疾病、負傷、( b )に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

+++++解き方について+++++

◎本試験を経験された者

まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

◎初学者の方

いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
***ただし、4月以降は自力で埋められるほどの力を備えていただければ鬼に金棒です***

__語群________________________________
(a)  1、業務上 2、業務中 3、業務外 4、就業外
(b)  1、死亡 2、出産 3、死亡又は出産 4、死亡又は分娩
(c)  1、被保険者 2、被扶養者 3、家族 4、配偶者
____________________________________

*********解答***********





(a)  3、業務外  
(b)  3、死亡又は出産   
(c)  2、被扶養者   
**********************
第1条は、過去10年間で法改正が2回、択一式が5回、出題されています。
しかし、選択式の出題実績はなく、今年出題されれば、まず救済はされません。
基本の基本です、しっかり押さえておいてください。

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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 →  hokuben@gmail.com 


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