4年に1度のうるう年。
いまだに、なんだかよくわかっていない私です。
ただ、今日生まれた方は、とってもスペシャルだということは、理解できます。
なんといっても、4年で1歳しか歳が増えないのですから、うらやましい限りです。
さて、雇用保険法最後の問題です。
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆
本日は、第66条を取り上げます。
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第66条
国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。第3号において同じ。)及び第64条に規定する( a )の支給に要する費用の一部を負担する。
1 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の4分の1
2 日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の( b 3分の1)
3 雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の( c 8分の1)
4 第64条に規定する( a )の支給については、当該( a )に要する費用の2分の1
+++++解き方について+++++
◎本試験を経験された者
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
◎初学者の方
いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
***ただし、4月以降は自力で埋められるほどの力を備えていただければ鬼に金棒です***
__語群________________________________
(a) 1、職業訓練受講給付金 2、就職促進給付 3、職業訓練基本給付金 4、就職促進給付
(b) 1、2分の1 2、3分の1 3、4分の1 4、8分の1
(c) 1、2分の1 2、3分の1 3、4分の1 4、8分の1
____________________________________
*********解答***********
(a) 1、職業訓練受講給付金
(b) 2、3分の1
(c) 4、8分の1
**********************
第66条は、過去10年間で2年に1度のペースで出題されています。
H23年に法改正も行われ、出題者側からすれば非常に問題を作りやすい条文です。
しっかり押さえておいてください。
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