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現在、重要条文を集めた、直前対策を実施中です。「まず1問、もう1問。あと1問、もう1問。」の精神で!
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
労働者災害補償保険法
第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は( a )による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して 迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は( a )により負傷し、 又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその( b )の援護、 労働者の( c )の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
__語群______________________________
(a) 1、業務外 2、通勤 3、労災 4、事故
(b) 1、被扶養者 2、扶養者 3、家族 4、遺族
(c) 1、健康 2、安全 3、衛生 4、安全及び衛生
__________________________________
第7条
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一
労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二
労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
三
二次健康診断等給付
2
前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、 合理的な経路及び方法により行うことをいい、( d )の性質を有するものを除くものとする。
一
( e )の場所との間の往復
二
厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
__語群______________________________
(d) 1、業務 2、通勤 3、労災 4、事故
(e) 1、勤務 2、業務 3、住居と就業 4、目的
__________________________________
*********解答***********
__________________________________
第7条
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一
労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二
労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
三
二次健康診断等給付
2
前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、 合理的な経路及び方法により行うことをいい、( d )の性質を有するものを除くものとする。
一
( e )の場所との間の往復
二
厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
__語群______________________________
(d) 1、業務 2、通勤 3、労災 4、事故
(e) 1、勤務 2、業務 3、住居と就業 4、目的
__________________________________
(a) 2、通勤
(b) 4、遺族
(c) 4、安全及び衛生
(d) 1、業務
(e) 3、住居と就業
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