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2024年3月27日水曜日

時間が欲しい!


ご訪問ありがとうございます。

現在、厚生年金保険法の1日1問を、お届けしています。
いよいよ慌しくなってきましたね。

送別会続きの方も多いと存じますが、健康管理をしっかりとなさってください。

こんなときにでも、学習時間がまったくなしという日は絶対に作らない。

繰り返しますが、たった1ページでも、わずか1分でも、毎日社労士のテキストに触れることが、合格への道です。

それでは、1日1問を始めます。

*《社労士関連最新》
***選択式1日1問***

問題 次の(   )の空欄を埋めてください。

厚生年金保険法 
 
23条 
実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した(  a  )月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、 (  b  )日以上でなければならない。) に受けた報酬の総額を(  a  )で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、 必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の8月((  c  )月までのいずれかの月から改定されたものについては、 翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、2 2、3 3、6 4、8  
(b) 1、10 2、14 3、15 4、17   
(c) 1、1月から3 2、1月から61 3、7月から12 4、7  
__________________________________
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*********解答***********




(a)  2、3       
(b)  4、17   
(c)   3、7月から12  
**********************
今日は、随時改定からの出題です。
過去10年間、択一式で7回出題されています。

最新の出題はR5です。
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