現在、厚生年金保険法の1日1問を、お届けしています。
いよいよ慌しくなってきましたね。
送別会続きの方も多いと存じますが、健康管理をしっかりとなさってください。
こんなときにでも、学習時間がまったくなしという日は絶対に作らない。
繰り返しますが、たった1ページでも、わずか1分でも、毎日社労士のテキストに触れることが、合格への道です。
それでは、1日1問を始めます。
*《社労士関連最新》
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
厚生年金保険法
23条
実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した( a )月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、 ( b )日以上でなければならない。) に受けた報酬の総額を( a )で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、 必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の8月(( c )月までのいずれかの月から改定されたものについては、 翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、2 2、3 3、6 4、8
(b) 1、10 2、14 3、15 4、17
(c) 1、1月から3 2、1月から61 3、7月から12 4、7
__________________________________
(a) 2、3
(b) 4、17
(c) 3、7月から12
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今日は、随時改定からの出題です。
過去10年間、択一式で7回出題されています。
最新の出題はR5です。
過去10年間、択一式で7回出題されています。
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