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2023年12月27日水曜日

2023ラストスパート!


私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、雇用保険法の1日1問をお届けしています。

2023年ラストウイークに、ラストスパートしましょう(^^♪

合格後の自分を思い描き、しっかりと力をつけましょう。
社労士合格セミナー《労働者災害補償保険法&雇用保険法》

日時:
2024年1月13日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
対象
初学者および本試験受験経験のある方
内容
労災及び雇用保険法についての勉強会

講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:5,000円(オリジナルテキストおよび100問模試代を含む)

持ち物:ご自身でお使いの、テキストおよび筆記用具をお持ちください。

連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
それでは、今日の問題です。

***選択式1日1問***

問題 次の(   )の空欄を埋めてください。

雇用保険法
第15条 

  前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、 厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、(  a   )をしなければならない。

  失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して 4週間に1回ずつ直前の(  b   )の各日について行うものとする。

ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が 設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)その他法令の規定に基づき(  c   )失業者に対して 作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、 政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、求職の請求 2、求職の申込み 3、書類の提出 4、書面による申込み 
(b) 1、応答日 2、月末 3、14日 4、28日 
(c) 1、失業者 2、受給者 3、離職者 4、求人   
__________________________________

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*********解答***********




(a)  2、求職の申込み   
(b)  4、28日   
(c)  1、失業者  
**********************
今日は、失業の認定からの出題です。

過去10年間、択一式で6回出題されました。
直近の出題は、R5です。
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