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2023年12月26日火曜日

小さなことからコツコツと


私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、雇用保険法の1日1問をお届けしています。

今はコツコツとインプット学習を続ける時期です。

合格後の自分を思い描き、しっかりと力をつけましょう。
社労士合格セミナー《労働者災害補償保険法&雇用保険法》

日時:
2024年1月13日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
対象
初学者および本試験受験経験のある方
内容
労災及び雇用保険法についての勉強会

講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:5,000円(オリジナルテキストおよび100問模試代を含む)

持ち物:ご自身でお使いの、テキストおよび筆記用具をお持ちください。

連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
それでは、今日の問題です。

***選択式1日1問***

問題 次の(   )の空欄を埋めてください。

雇用保険法
第14条 
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、 かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「(  a   )」という。) の各前日から各前月の(  a   )までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が(  b   )以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、 その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の(  a   )の前日までの期間の日数が(  c   )以上であり、かつ、 当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が(  b   )以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。



+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、喪失応当日 2、無応当日 3、応当日 4、喪失当日 
(b) 1、7日 2、11日 3、14日 4、15日 
(c) 1、7日 2、11日 3、14日 4、15日   
 
__________________________________

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*********解答***********




(a)  1、喪失応当日  
(b)  2、11日   
(c)  4、15日  
 **********************
今日は、被保険者期間からの出題です。

過去10年間で、選択式で1回、択一式で3回出題されました。
R3に法改正がありました。
直近の出題は、R1です。
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