現在、雇用保険法の1日1問をお届けしています。
今はコツコツとインプット学習を続ける時期です。
合格後の自分を思い描き、しっかりと力をつけましょう。
社労士合格セミナー《労働者災害補償保険法&雇用保険法》
日時:
2024年1月13日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
内容
労災及び雇用保険法についての勉強会
2024年1月13日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
対象
初学者および本試験受験経験のある方労災及び雇用保険法についての勉強会
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:5,000円(オリジナルテキストおよび100問模試代を含む)
持ち物:ご自身でお使いの、テキストおよび筆記用具をお持ちください。
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
***選択式1日1問***
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第14条
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、 かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「( a )」という。) の各前日から各前月の( a )までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が( b )以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、 その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の( a )の前日までの期間の日数が( c )以上であり、かつ、 当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が( b )以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、喪失応当日 2、無応当日 3、応当日 4、喪失当日
(b) 1、7日 2、11日 3、14日 4、15日
(c) 1、7日 2、11日 3、14日 4、15日
__________________________________
(a) 1、喪失応当日
(b) 2、11日
(c) 4、15日
**********************
今日は、被保険者期間からの出題です。
過去10年間で、選択式で1回、択一式で3回出題されました。
R3に法改正がありました。
直近の出題は、R1です。
過去10年間で、選択式で1回、択一式で3回出題されました。
R3に法改正がありました。
直近の出題は、R1です。
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