楽天/moba


2023年10月24日火曜日

合格までのモチベーション維持


私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

ご訪問ありがとうございます。

来年受験を考えておられる方へ。

社労士試験は、長期戦です。

来年の8月まで、モチベーションを落とさないことが肝要です。

そこで、モチベーション維持のための方法を2つご紹介します。

1つは、無料でできる、受験生日記です。

日記を続けることで、モチベーション維持が図れます。

さらに、同じ志を持つ方の日常を共有することで、連帯感も生れるはずです。

ぜひ、ご検討ください。

現在、参加者募集中です。

くわしくは、こちらから
https://srsaitan.jp/what_nikki/
 
もう1つは有料ですが、2024年度、最短最速勉強会への加入です。

コストパフォーマンスは最高だと思います。

詳しくはこちらをご覧ください。
https://srsaitan.jp/study_group/
 
*セミナー《社労士になるには?》

日時:10月28日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
第1部13時30分から15時まで
対象
社労士に興味があり、来年受験を考えている方
内容
短期間で社労士になるための、ノウハウについて
第2部15時30分から16時30分まで
対象
社労士試験に合格された方
内容
合格後についての相談
講師:社会保険労務士 大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:1部、2部ともに無料
持ち物:筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
参加者全員に、クレアールさんから出ているコンプリーションノートを差し上げます。
https://goukakuget.hatenadiary.com/entry/2020/10/18/085920

それでは、始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(  )の空欄を埋めてください。
労働基準法 
第39条

使用者は、その雇入れの日から起算して(  a   )間継続勤務し全労働日の(  b   )以上出勤した労働者に対して、 継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。



+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、1箇月 2、3箇月 3、6箇月 4、1年 
(b)  1、1箇月 2、3箇月 3、6割  4、8割 
__________________________________



*********解答***********



(a)  3、6箇月      
(b)  4、8割      
**********************
今日は、第39条(有給休暇)より、出題しました。

過去10年間の出題は、選択式で4回、択一式で5回です。

直近の出題はR5です。
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

にほんブロ

グ村 資格ブログ 社労士試験へ

「人気ブログランキング」

↑↑
2つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿