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2023年10月23日月曜日

土曜日のセミナー


私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

*セミナー《社労士になるには?》

日時:10月28日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
第1部13時30分から15時まで
対象
社労士に興味があり、来年受験を考えている方
内容
短期間で社労士になるための、ノウハウについて
第2部15時30分から16時30分まで
対象
社労士試験に合格された方
内容
合格後についての相談
講師:社会保険労務士 大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:1部、2部ともに無料
持ち物:筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
参加者全員に、クレアールさんから出ているコンプリーションノートを差し上げます。
https://goukakuget.hatenadiary.com/entry/2020/10/18/085920

さあ、今週も頑張って!

それでは、始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(  )の空欄を埋めてください。
労働基準法 
第32条の2

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては 労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は(  a   )その他これに準ずるものにより、 (  b   )以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、 同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、労使協定 2、就業規則 3、使用者細則 4、労働協約 
(b)  1、1箇月 2、3箇月 3、半年 4、1年 
__________________________________



*********解答***********



(a)  2、就業規則      
(b)  1、1箇月     
**********************
今日は、第32条の2(変形労働時間制)より、出題しました。
過去10年間の出題は、択一式で5回です。
直近の出題はR4です。

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