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2023年10月20日金曜日

さあ、週末です(^^♪


私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

*セミナー《社労士になるには?》

日時:10月28日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
第1部13時30分から15時まで
対象
社労士に興味があり、来年受験を考えている方
内容
短期間で社労士になるための、ノウハウについて
第2部15時30分から16時30分まで
対象
社労士試験に合格された方
内容
合格後についての相談
講師:社会保険労務士 大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:1部、2部ともに無料
持ち物:筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
以前もお伝えしましたが、モチベーションアップのための日記。

まだ、申し込み間に合いますよ。

詳しくはこちらからどうぞ。

それでは、始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(  )の空欄を埋めてください。
労働基準法 
第37条
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、 その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の (  a   )以上(  b   )以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について(  c   )時間を超えた場合においては、 その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の(  b   )以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、2割 2、2割5分 3、5割 4、7割5分 
(b)  1、2割 2、2割5分 3、5割 4、7割5分 
(c)  1、30 2、50 3、60 4、100  
__________________________________




*********解答***********



(a)  2、2割5分     
(b)  3、5割     
(c)  3、60    
**********************
今日は、第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)より、出題しました。
過去10年間、割増賃金に関する出題は、選択式で1回、択一式で5回出題されました。
直近の出題はR4です。

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