楽天/moba


2023年10月19日木曜日

インプット学習


私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

*セミナー《社労士になるには?》

日時:10月28日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
第1部13時30分から15時まで
対象
社労士に興味があり、来年受験を考えている方
内容
短期間で社労士になるための、ノウハウについて
第2部15時30分から16時30分まで
対象
社労士試験に合格された方
内容
合格後についての相談
講師:社会保険労務士 大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:1部、2部ともに無料
持ち物:筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
今はひたすらインプット学習に励む時期です。

粛々と進めていってください。

理解しにくい箇所は、飛ばしてしまっても今は良いと思います。

それでは、始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(  )の空欄を埋めてください。
労働基準法 
第26条

(  a   )の責に帰すべき事由による休業の場合においては、(  a   )は、 休業期間中当該労働者に、その(  b   )の(  c   )以上の手当を支払わなければならない。
+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、事業主 2、使用者 3、労働者 4、第3者 
(b)  1、月給 2、標準報酬月額 3、平均賃金 4、給与日額 
(c)  1、1/2 2、3/4 3、60/100 4、80/100  
__________________________________




*********解答***********



(a)  2、使用者     
(b)  3、平均賃金     
(c)  3、60/100    
**********************
今日は、第26条(休業手当)より、出題しました。
過去10年間、択一式で7回出題されました。
直近の出題はR5です。

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

にほんブロ

グ村 資格ブログ 社労士試験へ

「人気ブログランキング」

↑↑
2つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿