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2023年10月17日火曜日

モチベーションアップに

私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、労働基準法の1日1問をお届けしています。

ご紹介したいサイトがあります。

https://srsaitan.jp/

ここでは、来年の合格に向けて日記を書くことで、みなさんの合格を後押しする試みがなされています。

モチベーションアップをお考えの方は、ぜひご応募ください。

*セミナー《社労士になるには?》

日時:10月28日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
第1部13時30分から15時まで
対象
社労士に興味があり、来年受験を考えている方
内容
短期間で社労士になるための、ノウハウについて
第2部15時30分から16時30分まで
対象
社労士試験に合格された方
内容
合格後についての相談
講師:社会保険労務士 大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:1部、2部ともに無料
持ち物:筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
それでは、始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(  )の空欄を埋めてください。
労働基準法 
第21条

解雇の予告の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。
但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が(  a   )を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が(  b   )を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に(  c   )箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、10日 2、14日 3、15日 4、所定の期間 
(b)  1、10日 2、14日 3、15日 4、所定の期間  
(c)  1、4 2、6 3、1年 4 1年6 
__________________________________




*********解答***********




(a)  4、所定の期間    
(b)  2、14日     
(c)  1、4      
**********************

今日は、第21条(解雇予告の除外) より、出題しました。
過去10年間、選択式で1回、択一式で2回出題されました。

直近の出題は、H30です。

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