現在、労働基準法の1日1問をお届けしています。
週末はいかがでしたか?
合格に向けて戦略は、立てられましたか?
さて、本勉強会は、10月28日にセミナーを開催します。
対象者は、来年社労士を目指そうと思っている方、または、独立開業を考えている合格者の方です。
無料なので、ぜひご参加ください。
*セミナー《社労士になるには?》
日時:10月28日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
社労士に興味があり、来年受験を考えている方
内容
短期間で社労士になるための、ノウハウについて
内容
合格後についての相談
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
第1部13時30分から15時まで
対象社労士に興味があり、来年受験を考えている方
内容
短期間で社労士になるための、ノウハウについて
第2部15時30分から16時30分まで
対象
社労士試験に合格された方内容
合格後についての相談
講師:社会保険労務士
大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:1部、2部ともに無料
持ち物:筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
参加費:1部、2部ともに無料
持ち物:筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
***選択式1日1問***
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
労働基準法
第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも( a )前にその予告をしなければならない。
( a )前に予告をしない使用者は、( a )分以上の( b )を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために( c )が不可能となつた場合 又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、10日 2、2週間 3、15日 4、30日
(b) 1、平均賃金 2、標準給与日額 3、解雇金 4、退職金
(c) 1、支払 2、事業の継続 3、予算の執行 4 労働
__________________________________
*********解答***********
(a) 4、30日
(b) 1、平均賃金
(c) 2、事業の継続
**********************
今日は、第20条(解雇の予告) より、出題しました。
過去10年間、選択式で1回、択一式で4回出題されました。
直近の出題は、R4でした。
過去10年間、選択式で1回、択一式で4回出題されました。
直近の出題は、R4でした。
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