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2023年4月13日木曜日

どんどん進めてください

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、国民年金法の1日1問をお届けしています。

新年度で、学習時間を取ることが難しい方もここは踏ん張りどころです。

インプット学習を、どんどん進めてください。

『継続は力なり』です♪

それでは、今日の問題です。
問題 次の(    )の空欄を埋めてください。
国民年金法 
 
第19条 
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、 その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と(  a  )していたものは、(  b  )、 その未支給の年金の支給を請求することができる。

前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、 又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の(  c  )は、同項に規定する(  c  )とみなす。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、同居 2、生計を同一に 3、生計を同じく 4、別居 
(b) 1、自己の名で 2、連名で 3、個別に 4、2週間以内に  
(c) 1、妻 2、配偶者 3、子 4、妻又は子  
__________________________________
*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。
お詫び
現在、ワードプレスへの新規投稿ができない状態が続いています。
更新まで、今しばらくお待ちください。
*********解答***********



(a)  3、生計を同じく  
(b)  1、自己の名で 
(c)  3、子   
**********************
今日は、未支給年金 からの出題です。

過去10年間では、択一式で7回出題されています。
直近の出題はR3です。
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