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2023年4月7日金曜日

来週から国民年金法へ

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。

健康保険法も今日で一区切り、来週からいよいよ国民年金法に突入します。

できれば、今月中にインプット学習を終了させて、GWからアウトプット学習に切り替えることが理想的です。
もう一度、計画を見直してください。

それでは、今日の問題です。
問題 次の(    )の空欄を埋めてください。
健康保険法 

第181条 
前条第1項の規定によって督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、 年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から(  a   )を経過する日までの期間については、年7.3パーセント) の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

 徴収金額が(  b   )未満であるとき。

 納期を繰り上げて徴収するとき。

 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、(  c   )の方法によって督促をしたとき。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、1月 2、3月 3、6月 4、1年 
(b) 1、100円 2、500円 3、1000円 4、50銭  
(c) 1、郵送 2、官報掲載 3、内容証明 4、公示送達  
__________________________________
*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。
お詫び
現在、ワードプレスへの新規投稿ができない状態が続いています。 
今しばらくお待ちください。
*********解答***********



(a)  2、3月  
(b)  3、1000円 
(c)  4、公示送達  
**********************
今日は、延滞金 からの出題です。

過去10年間、選択式で2回、択一式で5回出題されています。

直近の出題は、R2です。
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