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2023年3月24日金曜日

寒暖差

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。

寒暖差が激しい日が続きます。

健康管理をしっかりしてください。

良い週末をお過ごしください。

今日も頑張りましょう。

健康保険法 

第75条の2 
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による 一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。  
一  
 一部負担金を(  a   )すること。 
二  
 一部負担金の支払を(  b   )すること。 
三   
保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を(  c   )すること。  




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、減額 2、猶予 3、免除 4、停止 
(b) 1、減額 2、猶予 3、免除 4、停止 
(c) 1、減額 2、猶予 3、免除 4、停止 
__________________________________
*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。
こちらも、ぜひチャレンジしてください♪
*********解答***********
(a)  1、減額   
(b)  3、免除   
(c)  2、猶予 
**********************
今日は、一部負担金の額の特例 からの出題です。

過去10年間、選択式で2回、択一式で4回出題されています。

直近の出題は、R2です。
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