現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。
本試験は、8月下旬。
インプット学習もあと2カ月(^^♪
ゴールが見えてきましたよ。
今日も頑張りましょう。
健康保険法
第65条
厚生労働大臣による保険医療機関又は薬局の指定は、政令で定めるところにより、( a )又は( b )の開設者の申請により行う。
2
前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第7条第2項 に規定する 病床の種別ごとにその数を定めて行うものとする。
3
厚生労働大臣は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第63条第3項第1号の指定をしないことができる。
一
当該申請に係る( a )又は( b )が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消され、 その取消しの日から( c )を経過しないものであるとき。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、病院 2、診療所 3、薬局 4、病院若しくは診療所
(b) 1、病院 2、診療所 3、薬局 4、病院若しくは診療所
(c) 1、6月 2、1年 3、3年 4、5年
__________________________________
*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。
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(a) 4、病院若しくは診療所
(b) 3、薬局
(c) 4、5年
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今日は、保険医療機関又は保険薬局の指定 からの出題です。
過去10年間、択一式で5回出題されています。
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直近の出題は、R3です。
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