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2023年3月23日木曜日

本試験まで5か月余り

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。

本試験は、8月下旬。

インプット学習もあと2カ月(^^♪

ゴールが見えてきましたよ。

今日も頑張りましょう。

健康保険法 

第65条 
厚生労働大臣による保険医療機関又は薬局の指定は、政令で定めるところにより、(  a   )又は(  b   )の開設者の申請により行う。 

 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第7条第2項 に規定する 病床の種別ごとにその数を定めて行うものとする。  

 厚生労働大臣は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第63条第3項第1号の指定をしないことができる。

 当該申請に係る(  a   )又は(  b   )が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消され、 その取消しの日から(  c   )を経過しないものであるとき。






+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、病院 2、診療所 3、薬局 4、病院若しくは診療所 
(b) 1、病院 2、診療所 3、薬局 4、病院若しくは診療所 
(c) 1、6月 2、1年 3、3年 4、5年 
__________________________________
*《もう一つの選択式ブログ》
https://nishino510.biz/です。
こちらも、ぜひチャレンジしてください♪
*********解答***********
(a)  4、病院若しくは診療所   
(b)  3、薬局     
(c)  4、5年 
**********************
今日は、保険医療機関又は保険薬局の指定 からの出題です。

過去10年間、択一式で5回出題されています。
直近の出題は、R3です。
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