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今日も、コンプリーションノートで取り上げられた健康保険法の条文より出題します。
語群なしでお答えください。
国民年金法
第7条
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
1 日本国内に住所を有する( a )の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの (厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の( b )を支給事由とする給付であつて 政令で定めるものを受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
(a) 20歳以上60歳未満
(b) 老齢又は退職
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