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2022年4月15日金曜日

4月も折り返し

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、厚生年金保険法の1日1問をお届けしています。

さて、4月も折り返し地点。

ガンガン行きましょう!

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(    )の空欄を埋めてください。
厚生年金保険法 
 
23条 
実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した(  a  )月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、 (  b  )日以上でなければならない。) に受けた報酬の総額を(  a  )で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、 必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の8月((  c  )月までのいずれかの月から改定されたものについては、 翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、2 2、3 3、6 4、8  
(b) 1、10 2、14 3、15 4、17   
(c) 1、1月から3 2、1月から61 3、7月から12 4、7  
__________________________________


*********解答***********




(a)  2、3       
(b)  4、17   
(c)   3、7月から12  
**********************
今日は、随時改定からの出題です。
過去10年間、択一式で7回出題されています。

最新の出題はR3です。
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3 件のコメント:

  1. いつも楽しく拝見してます!
    すいません。上記の問題は、もしかして「翌年の8月」でしょうか?

    返信削除
  2. かえこはる様プレシルクです。いつもご覧いただきありがとうございます。
    お返事遅くなりました。ご指摘の通りです。早速訂正しました。
    今後は、このようなことのないように気をつけます。
    今後ともよろしくお願いいたします。

    返信削除
    返信
    1. よかったです。初めてのコメントでしたので、何回も送信してしまい申し訳ありません。
      これからも拝見させていただきたいです!

      削除