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2021年12月10日金曜日

今年の合格者と語る会

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、労災保険法の1日1問をお送りしています。

さて、今年私たちの勉強会から3名の合格者を輩出しました。

このご時世、大人数での祝勝会はリスクがあるので、こじんまりと来年の受験生もお迎えして、8名以内で合格者と語る会を開催しようと思います。

12月17日金曜日、18時半より金沢駅付近を予定しております。

参加者は、今のところ社労士2名、合格者1名、来年の受験生1名です。

来年の受験を目指す方で、ご興味のある方は、メールにてご連絡ください。

hokuben@gmail.com

それでは、始めます。
***選択式1日1問***

問題 次の( a )の空欄を埋めてください。

労働者災害補償保険法
第12条
年金たる保険給付の支給を(  a   )すべき事由が生じたにもかかわらず、その(  a   )すべき期間の分として年金たる 保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の 内払とみなすことができる。
年金たる保険給付を(  b   )して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、 その事由が生じた月の翌月以後の分として(  b   )しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる 保険給付の当該(  b   )すべきであつた部分についても、同様とする。

  同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、 年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける 権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を 受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が(  c   )した場合において、 その(  c   )した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。





__語群______________________________

(a)  1、減額 2、停止 3、中断 4、消滅 
(b)  1、減額 2、停止 3、中断 4、消滅 
(c)  1、減額 2、停止 3、中断 4、消滅 
__________________________________

 

*********解答***********




(a)  2、停止   
(b)  1、減額   
(c)  4、消滅  
**********************
今日は、年金の内払いからの出題です。

過去10年間、択一式で2回出題されました。
直近の出題はH25です。

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