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明後日、年金アドバイザー試験です。
受験される方は、持ち物や、試験会場など忘れ物のないようになさってくださいね。
さて、 現在2019年の本試験振り返りを行っています。
択一問題を改題して、出題しています。
お気軽にチャレンジしてみてください。
それでは、始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の空欄を埋めてください。
健康保険法
2019<問2D改題>
D 標準報酬月額が28 万円以上53 万円未満である74 歳の被保険者で高額 療養費多数回該当に当たる者であって、健康保険の高額療養費算定基準額 が44,400 円である者が、月の初日以外の日において75 歳に達し、後期高 齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険の被保険 者資格を喪失したとき、当該月における外来診療に係る個人単位の健康保 険の高額療養費算定基準額は( a ) 円とされている。
__語群______________________________
(a) 1、22,200 2、31,000 3、40,000
__________________________________
*********解答***********
(a) 1、22,200
**********************
被保険者が月の初日以外の日に75歳に達したことにより後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、
その月の一部負担金等について健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費算定基準額が適用されます。
この場合通常の高額療養費算定基準額の2分の1に相当する額を設定することになっています。
根拠条文は 健保令41条4項、42条4項・5項 です。
この場合通常の高額療養費算定基準額の2分の1に相当する額を設定することになっています。
根拠条文は 健保令41条4項、42条4項・5項 です。
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