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2019年10月30日水曜日

健康保険法の1日1問です



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昨日も、お伝えしましたが、合格発表の日までの日記がここで見られます。

ここです↓

https://www.saitan.jp/nikki31/list_east.php

ぜひ、ご覧ください。

さて、 現在2019年の本試験振り返りを行っています。

択一問題を改題して、出題しています。

お気軽にチャレンジしてみてください。

それでは、始めます。



***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

健康保険法 
 
2019<問6C改題> 
C 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者 と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が(  a  )未満 (認定対象者が60 歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障 害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180 万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、 当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生 計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当 する。

__語群______________________________

(a)  1、65万円  2、130万円  3、160万円 
__________________________________






*********解答***********

 
(a) 2、130万円        

**********************



根拠条文は 昭和52年保発9号です。

大原
 資格の大原 社会保険労務士講座
LEC

<クレアール>
 

 


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