楽天/moba


2019年5月29日水曜日

教材を絞りましょう

資格の大原 社会保険労務士講座
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■  現在ニコニコキャンペーン中!わずか200円で習熟度チェックができます    ■□■
名付けて『100問模試 』
ご自身の習熟度チェックにご利用ください。
現在、全科目の達成度が確認できます♪

++++++ 申し込みはコチラから  ++++++++
             ↑↑ クリックしてください 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━


ご訪問ありがとうございます。

現在、厚生年金保険法の1日1問を配信しています。
本試験まで、すでに90日を切りました。

模試の復習をされている方も多いと思います。

この時期に考えることは、教材の精選です。

今お使いの教材に、さらに法改正や、模試などの資料も増えてきます。

今から全部はできませんよ。

思い切った取捨選択が求められます。

効率よく、自分にあった教材に絞ってがんがん学習しましょう♪


~~追加情報~~

受験生の有志の方が自主勉強会を開きます。

6月15日(土)場所は、金沢市彦三中央公民館です。

時間は、10時から16時半です。

興味のある方は、こちらまでどうぞ。

hokuben@gmail.com

当勉強会では、アプトプット用、ニコニコキャンペーンを実施しています。

まずは、お試しください。

詳しくは、こちらからどうぞ。

 申し込みはコチラから  ++++++++
             ↑↑ クリックしてください 


それでは、本日の問題です。


今日は、失権からの出題です。
過去10年間、択一式で5回出題されています。


最新の出題はH29です。
***選択式1日1問***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。


厚生年金保険法 
 
63条 


遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 死亡したとき。

 (  a  )(届出をしていないが、事実上(  a  )関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。

 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して(  b  )を経過したとき。

 遺族厚生年金の受給権を取得した当時(  c  )歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による 遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日

 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有する妻が(  c  )歳に 到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、相続 2、離婚 3、婚姻 4、同居  
(b) 1、3年 2、5年 3、10年 4、20年 
(c) 1、30 2、40 3、60 4、65  
__________________________________

 




*********解答***********




(a)  3、婚姻      
(b)  2、5年      
(c)   1、30   
**********************

にほんブロ

グ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

↑↑
2つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿