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2018年11月9日金曜日

いよいよ

資格の大原 社会保険労務士講座


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ご訪問ありがとうございます。
現在<選択式>労働基準法の1日1問をお届けしています。

さて、いよいよ合格発表です。

みなさんの夢が叶うことを、心からお祈りしています。

合格された方、ご一報下さいね。

合否は、こちらでご確認ください。 http://www.sharosi-siken.or.jp/




今日は、第21条(解雇予告の除外) より、出題します。

過去10年間、選択式で1回、択一式で2回出題されました。

今年の選択問題で出題されました!!


それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

労働基準法 
 

第21条

解雇の予告の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。
但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が(  a   )を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第 4号に該当する者が(  b   )を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に(  c   )箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、10日 2、14日 3、15日 4、所定の期間 
(b)  1、10日 2、14日 3、15日 4、所定の期間  
(c)  1、4 2、6 3、1年 4 1年6 
__________________________________

 

*********解答***********




(a)  4、所定の期間    
(b)  2、14日     
(c)  1、4      
**********************



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